ESIGN法とは?
ESIGN法は、”Electronic Signatures in Global and National Commerce Act”(電子署名の国内および国際商取引における利用に関する法律)の略称です。契約書の電子署名に対して、手書き署名と同等の法的効力を認める米国の連邦法として制定されました。ビジネスにおける電子記録の使用増加が背景となっています。
ESIGN法の制定により、契約書を電子署名で締結することが可能となり、署名者は従来の手書き契約書と同様の法的責任を負うことになりました。例えば、ウェブサイト上で「同意する」ボタンをクリックすることで、個人は法的な契約書に署名したことになり、契約書に記載されているすべての条件に同意したとみなされます。
ESIGN法は、電子署名が法的に有効とされる条件も定めています。デジタル社会におけるビジネスの円滑な運営を支える、重要な法的基盤として機能しているのです。
ESIGN法の詳細
ビル・クリントン大統領は2000年にESIGN法を制定し、デジタル署名と従来のペンとインクによる署名を同等に扱うことを定めました。制定以来、米国全体でセキュリティ対策が進められ、電子署名の安全性向上と不正防止のため、個人識別情報の活用も広く取り入れられています。
ESIGN法では、個人に対して電子署名の使用を義務付けていません。従来通り、契約書を印刷して手書きで署名することも可能です。デジタル署名は暗号化技術を用いて、個人の電子署名と独自の電子識別子(デジタルの指紋のようなもの)を電子契約書に結びつけます。単純な複製が可能な手書き署名とは異なり、高度な技術的知識と巧妙な手法がなければ偽造が極めて困難です。
デジタル署名と文書の間には複雑な電子的結合があるため、偽造者は結合を破ることなく署名を複製する必要があります。従って、デジタル署名は手書き署名よりも偽造に対してはるかに強い耐性を持っていると言えるのです。
ただしESIGN法には「電子署名」という用語の明確な定義がない、という弱点があります。定義の曖昧さは、法律の解釈や適用において課題となる可能性があります。